コラムColumn
2020.04.22
WELL診断(ストレスチェック)の実施
2015年12月1日から従業員50名以上の企業に
ストレスチェックが義務化されます
ストレスチェックの流れ
対象となる従業員とは?
ストレスチェックの義務化の対象となるのは、職場に常時雇用される従業員です。この範囲には、 「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトを含みます。従業員数が50名以上の企業が、ストレスチェック義務化の対象となります。従業員50名未満の企業であれば、当面の間は実施努力義務を課せられるのみですが、今後、義務化がされる見込みとなっています。また義務に反してストレスチェックを実施しない企業には罰則は科せられませんが、従業員から長時間労働やパワハラ等による訴えを起こされた場合、極めて不利な扱いとなる可能性が高くなります。
WELL診断とは?
私たちがご提供するWELL診断は、厚生労働省研究班の成果物である「職業性ストレス簡易調査票」をベースに、一般社団法人ウェルフルジャパンが独自に開発したストレスチェックです。「職業性ストレス簡易調査票」は我が国で、最も広く導入されているストレスチェックですが、WELL診断は、この職業性ストレス簡易調査票をもとに、更に改善を施しており、2015年12月1日から義務化されるストレスチェックについて法令が求める要件全てに対応しています。労働法と人事労務の実務に精通した社会保険労務士で構成する全国組織が開発したストレスチェックなので、細部にわたって法令と実務への配慮が盛り込まれており、一部上企業でも導入され、御好評をいただいています。
WELL診断 個人のストレスチェック結果 サンプル
※ストレスに特に関連の強いとされる9項目からハイリスク者を選別し、面接指導の要否を医師が判定し、署名・押印します。御社産業医で対応ができない場合は、ご相談下さい。
※従業員のための相談窓口(有償)をご提供しています。
※個別のコメントを丁寧にわかりやすく付記しています。
【WELL診断の活用術、3つのStatus】
Status1:「<超>ハイリスク者への早期介入」
超ハイリスク者とは、ストレスに関連の強い「疲労」「不安」「抑うつ」(小分類9項目を中分類したもの)の3つの尺度全てにおいて、基準値を超えている者で、メンタルヘルス不調に陥る可能性が特に高く、いつ休職や退職、また問題行動を起こしてもおかしくない者です。
私たちはハイリスク者の中から、さらに「超ハイリスク者」を区分し、早期介入と個別事例に応じた適切な対応を、人事労務管理の側面から支援します。
Status2:「ハイリスク者数を把握し、出現数減少を徹底する」
ハイリスク者は、メンタルヘルス不調に陥る可能性が高いとされています。よって、ハイリスク者の実態(出現状況、出現原因等)をデジタルに把握、分析し、ハイリスク者数(ひいては、メンタルヘルス不調者数)を減らすための組織的な取組を支援しPDCAサイクルを回します。
Status3:「健康リスク値を把握し、改善する」
従業員が受けている仕事でのストレスは、健康リスク値である程度把握、評価することができます。個別事情を勘案した職場環境改善のための具体的な取組を我々は支援しています。
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